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補聴器の交付金について

「補聴器には補助金はないのですか?」「保険適用になりますか?」など、お話を伺うことがあります。

 

聴覚障がいの聴力に該当する方は、障がい者総合支援法に基づき補聴器の交付に対して

支援を受けることができます。各市町村の福祉課へお問い合わせください。

 

2018年から補聴器の購入代金は医師(補聴器相談医)の判断で、医療費控除の対象になります。

但し、一定の条件を満たす必要があります。

  1. ご購入前に補聴器相談医を受診し、問診・検査が必要です。

  2. 補聴器相談医が必要事項を記入した「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を受け取ります。

  3. 補聴器販売店で「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)を提出し、試聴・検討後、補聴器を購入し情報提供書と領収書を受け取り保管します。

  4. 該当年度の確定申告で、他の医療費の領収書と合わせて診療情報提供書と補聴器購入の領収書を確定申告していただくと、医療費の控除を受けられます。

(非課税世帯の方は対象外です。)

 

聴力の程度によっては、補聴器を購入する際に支援制度が利用できるケースがあります。

愛媛県では、2024年から伊予市、砥部町、内子町、で助成金制度が始まりました。

条件や交付金額、手続き方法は各町村で異なりますので、お住いの「福祉課窓口」までお問い合わせください。

 

◇伊予市の対象者は、以下の通り

  • 伊予市内に住所を有する65歳以上の方(高齢者福祉施設入所者は対象外)

  • 住民税非課税世帯または生活保護受給者の方

  • 身体障がい者手帳(聴覚障がい)をお持ちでない方、または対象でない方

  • 医師による補聴器の使用が必要と証明が得られる方

  • 補聴器装着前後の生活状況などの変化に関するアンケートに回答できる方

     などの条件があります。

     上記対象の方には助成金30,000円を交付

 

◇砥部町の対象者は以下の通り

  • 砥部町に住所があり在宅で生活する満65歳以上の方

  • 聴覚障がいによる身体者手帳の交付を受けていない方

  • 医師による補聴器の必要性を認める証明(医師意見書)を受けた方

  • 他の法令等による補聴器購入の助成等を受けていない方

  • 介護保険料を滞納していない方

  • 過去に本事業による助成を受けていない方

     上記対象の方には助成金25,000円を上限に、1人1回限り助成

   (申請前に購入されたものは対象外です。)

 

その他、助成金対象の市町の方は、各市町の役所・役場の「福祉課」にお問い合わせください。

医療費控除について

自治体による高齢者補聴器購入助成金制度

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